大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)2108 判決

主 文

原判決及び第一審判決中被告人Aに対する部分を破棄する。

被告人Aを罰金一万五千円に処する。

右罰金を完納することができないときは金三百円を壱日に換算した期間

同被告人を労役場に留置する。

第一審における訴訟費用中その総額の六分の一及び当審における訴訟費

用中その二分の一を同被告人の負担とする。

本件公訴事実中同被告人が昭和二四年一〇月一七日頃Bに調整用マシン

油四百立(二本)を譲渡したとの事実については同被告人を免訴する。

理 由

弁護人本梨与松の上告趣意について、

所論は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。

職権を以て調査すると、本件公訴事実中被告人Aが昭和二四年一〇月一七日頃B

に調整用マシン油四百立(二本)を譲渡した事実(臨時物資需給調整法一条四条石

油製品配給規則一一条の罪)については昭和二七年政令一一七号大赦令により大赦

があつたので刑訴四一一条五号四一三条但書三三七条三号により原判決及び第一審

判決中同被告人に関する部分を破棄し、右事実について同被告人を免訴する。

そこで右免訴にかゝらないその際の同被告人に対する犯罪事実、即ち第一審判決

摘示の第五の一、二、並びにその四の事実について同被告人を処罰することゝし、

右事実について法律を適用し、臨時物資需給調整法一条四条石油製品配給規則一一

条罰金等臨時措置法二条一項本文(但し、第五の四の従犯の点について刑法六二条

を併せ適用し、同六三条により従犯の減軽をする)、同四五条前段、四八条二項(

各罪について罰金刑を選択する)により同被告人を罰金一万五千円に処し、右罰金

不完納の場合は同一八条により金参百円を壱日に換算した期間同被告人を労役場に

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留置することゝし、訴訟費用の負担について刑訴一八一条を適用し、主文のとおり

判決する。

右は全裁判官一致の意見である。

検察官 浜田龍信関与

昭和二七年一一月一四日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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